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中國百科(日語版)第六章:民族と宗教~中國の宗教政策

  12、中國の宗教政策

  1949年の新中國成立後、中國政府は宗教信仰の自由という政策を策定、実行し、中國の実情に見合った政教関係を築いてきた。中國の公民は自由に信仰と宗教を選択し、それを表明することができる。各種宗教は平等な地位にあり、調和のとれた共存の下、宗教紛爭が起きたことはない。また、宗教の信仰者と信仰しない公民の間も互いに尊重し合い団結して睦ましく共存している。

  『中華人民共和國憲法』では「中華人民共和國の公民は宗教を信仰する自由がある」「いかなる國家機構、社會団體及び個人も公民の宗教信仰または不信仰を強制してはならない」「國は正常な宗教活動を保護する」と定めていると同時に「如何なる人も宗教を利用して社會秩序を破壊し、公民の健康を害し、國の教育制度を妨害する行動をしてはならない」「宗教団體と宗教事務は外國勢力の支配を受けてはならない」としている。

  更に、中國の『民族區域自治法』『民法通則』『教育法』『動労法』『義務教育法』『人民代表大會選挙法』『村民委員會組織法』『広告法』などの法律では、公民は宗教信仰の有無に関係なく全て選挙権と被選挙権を持っていること、宗教団體の合法的財産は法律に守られていること、教育と宗教は分離し、公民は信仰宗教の違いに関係なく皆、法に依拠し平等に教育を受けるチャンスを持つこと、各民族の人々は互いに言語、文字、風俗習慣と宗教信仰を尊重すること、公民は就業する上で、信仰の違いにより差別を受けてはならないこと、広告、商標などに民族、宗教を差別する內容が含まれてはならないことを定めている。

  世界の數多くの國と同様に、中國は宗教と教育の分離の原則を実施している。國民教育の中では、學生に対し宗教教育を行わない。一部の大學と研究機構は宗教學の教育と研究を行い、宗教組織の主宰による宗教大學では各宗教の実際の需要に応じて専門の宗教教育を行っている。

  中國の宗教事業は各宗教団體、信仰者により行われ、中國の宗教事務と宗教団體は外國の支配を受けていない。中國政府は憲法と法律により中國の各宗教が獨立かつ自主的に事業を行うことを支持している。

  中國の法律は、宗教信仰自由の権利を享受していると共に、法律が定めた義務を擔うべきだと規定している。中國では如何なる人、団體、宗教も、人民の利益、法律の尊厳、民族の団結、國家の統一を守るべきである。これは、國連の人権文書?公約の関連內容と一致している。

  中國政府は、宗教を利用して人民と國家を分裂させ各民族の団結を破壊する民族分裂主義や、宗教を利用して違法活動やテロ活動を行うことに斷固として反対し、國家の統一と少數民族地區の社會の安定を堅く守り、少數民族の宗教信仰者の正常な宗教活動を保護する。

  中國政府は、國際社會が信仰において公認している原則を尊重し、この原則を各國の具體的な狀況に合わせながら自國の法律により実施すべきだと認識している。中國政府は宗教分野での対立に反対し、宗教を利用し他國の內政を干渉することに反対する。

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